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"移住女性の安定的な定着のためのサービス提供"

移住女性総合支援案内

移住女性の就職や 職 業 訓練 の手 引書

HOME職業訓練

就業

1. 外国人は入国目的によって発 給されたビザ の類型によっ て就業することも できる。 国民の配偶者(F- 6-1)ビザ をもらって入 国した結婚移民者は法的 に就労できる 資格が認 められる。
  • ご本人が持った ビザで就職をするこ とができるか否か は外国人総合案 内センター (☎1345)で確認可能
2. 雇用斡旋機関を訪問
  • 居住地から近い 雇用センター、女性人材開 発センター、外国人人材支 援センター、多文 化家族支援 センターに行けば、 結婚移民者など外国 人のための 雇用に関する 情報案 内を受けるこ とができる
  • 全羅南道 広域誕生日 センター:職 業相談、 職業教育訓 練、インタ ーンシップ、就業斡旋 、就職後の 事後管 理など (☎061-260-7335)

職業訓練

職業訓 練は就業や創 業を希望す る人に職 業に必要な 技術と技能を身 につける ように手助けす る制度だ 。 外国人 は雇用保険 被保険資格取 得履歴がな ければ支援 できないが、結婚移民 者は雇用 保険 履歴がなくても支援を 受けることが できる。
  • 相談機関 : 雇用センター(www.work.go.kr), 雇用労働部お客様相談センター(☎1350)、雇用労働部の職業能力開発情報網(www.hrd.go.kr)

賃金未払い

賃金未 払いとは、事業主が賃金支 払日に賃 金を支払わなかったこと をいい、こ の場合、事業所管轄の地 方雇用労働官署 に陳情な ど申 告事 件を提起 するこ と がで きる。.
  • 相談機関:雇用労働部お客様相談センター☎1350または☎1544-1350
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